会社で労務関係の雑用を行っているのだけれど、産前・産後休業や育児休業の期間を勤続年数に含めるか否かの判断が必要になったので、中央労働基準監督署の法面へ電話して教えてもらった。
今回は、育休終了とともに退職した女性社員が、就業規則の3年以上で退職金という規定にかかるか否かという判断で必要だった。
結果、
就業規則で”勤続年数に含めない”と明記していない場合は、含めたほうが良いでしょうとのこと。
根拠、
育児介護休業法等に”不利益取扱いの禁止”という項があり、就業規則で明記していない場合に労働者に不利益になるような処置をすると問題になる(罰則がないので、処罰の対象にはならないが、労働者側が問題にした場合には言い逃れが難しい)。
中央労働基準監督署